家族向け|制度・手続き
重度訪問介護を
子どもが使えるようになるまで
長時間の在宅介護を支える重度訪問介護は、原則18歳以上の大人を対象とした制度です。重い障害のあるお子さんが使うには、「15歳以上」「児童相談所長の判断」といった特有の条件と手続きを越える必要があります。なぜ子どもは特別扱いになるのか、どんな道のりをたどるのかを、順を追ってていねいに整理します。
重い障害のあるお子さんを在宅で介護しているご家族にとって、「重度訪問介護」という言葉は、希望であると同時に、わかりにくさの象徴でもあるかもしれません。長時間にわたって自宅での介護を支えてくれるこの制度は、家族の負担を大きく軽くしてくれる可能性を持っています。けれども、「子どもでも使えるの?」「うちの子は対象になるの?」「どうやって申請するの?」という疑問の前で、立ち止まってしまうご家族は少なくありません。
実は、重度訪問介護は原則として大人(18歳以上の障害者)を対象とした制度です。子どもが使うには、いくつかの条件と、特有の手続きを越える必要があります。この記事では、制度の中身、なぜ子どもの利用が「特別な扱い」になるのか、そして実際に子どもが使えるようになるまでの道のりを整理します。なお、この制度は障害者総合支援法という法律にもとづくもので、実際の運用は市区町村によって異なります。最終的な判断や手続きは、必ずお住まいの自治体の窓口でご確認ください。
OVERVIEW|制度の全体像
重度訪問介護とは、どんな制度なのか
重度訪問介護は、障害者総合支援法の「介護給付」のなかにあるサービスの一つです。重度の肢体不自由のある人や、重度の知的障害・精神障害があって行動上著しい困難のある人など、常に介護を必要とする人に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、生活全般にわたる支援を行います。
支援の中身は幅広く、入浴・排せつ・食事といった身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、外出時の移動の支援まで含まれます。さらに、見守りを含む形で比較的長時間にわたって支援できることが、ほかの訪問系サービスと大きく違う点です。一日に長い時間、ときには見守りも含めて支援を組み立てられるため、重い障害のある人が住み慣れた家で暮らし続けることを、根っこから支えるサービスだといえます。
このサービスがあることで、家族だけでは到底支えきれない長時間の介護を、外部の専門的な支援者と分け合うことができます。介護を担う家族が睡眠をとり、仕事を続け、自分自身の時間を持つ。そうした当たり前の暮らしを取り戻すうえで、重度訪問介護は非常に重要な役割を果たします。
障害福祉の訪問系サービスには、重度訪問介護のほかに次のようなものがあります。それぞれの違いを押さえておきましょう。
居宅介護(ホームヘルプ)
入浴・食事の介助、掃除といった「行為」ごとに支援を組み立てます。一回ごとの支援時間は比較的短くなりがちです。
重度訪問介護
身体介護も家事援助も外出支援も、合間の見守りまでを、ひとつながりの長い時間として支えます。目を離せない時間が長い人の生活に合います。
同行援護
視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動や情報の支援を行うサービスです。
行動援護
知的・精神障害により行動上著しい困難がある人に、外出時などの危険を回避するための支援を行います。
また、一定の重い状態にある人については、入院中の病院でも、本人の状態をよく知るヘルパーがコミュニケーションの支援などを行える仕組みが設けられています。環境の変化に弱い人にとって、入院という非日常の場面でも、ふだんの支援者が関われることの意味は小さくありません。こうした柔軟さも、この制度が重い障害のある人の生活全体を支えることを目指している表れです。
KEY POINT|核心
なぜ「子どもが使う」と特別な話になるのか
重度訪問介護は、制度のたてつけ上、「障害者」を対象としたサービスです。そして障害者総合支援法でいう「障害者」とは、原則として18歳以上の人を指します。18歳未満の子ども(児童)は、基本的には児童福祉法の枠組みのなかで支援を受けることになっており、重度訪問介護のような介護給付サービスは、そのままでは子どもを対象にしていないのです。
ここで疑問がわくかもしれません。「では、重い障害のある子どもは、長時間の在宅介護支援を受けられないのか」と。そこに用意されているのが、児童に関する特別な取り扱い、いわば例外の仕組みです。一定の年齢以上の子どもについては、手続きを踏むことで「障害者とみなして」重度訪問介護を利用できる道が開かれています。
子どもの利用は、大人のように当然に使えるものではなく、「みなし」という特別な扱いを経て初めて可能になる。
── ここが、子どもの重度訪問介護を理解するうえでの最大のポイントこのような仕組みになっている背景には、子どもの支援と大人の支援が、もともと別々の法律の体系で設計されてきたという事情があります。18歳未満の子どもの支援は児童福祉法が、18歳以上の大人の支援は障害者総合支援法が、それぞれ中心的に担ってきました。重度訪問介護は後者、つまり大人向けの体系のなかにあるサービスです。そのため、子どもがこれを使おうとすると、二つの体系のあいだに橋を架けるような特別な手続きが必要になるのです。この構造を知っておくと、なぜ児童相談所が登場するのか、なぜ手続きが複雑なのかが腑に落ちやすくなります。
TWO GATES|二つの関門
カギになる「15歳の壁」と児童相談所長の判断
重度訪問介護をはじめとする一部の障害福祉サービスについては、15歳以上の児童であって、児童相談所長がそのサービスを利用することが適当であると認め、福祉事務所長に通知した場合に、その子どもを「障害者とみなす」という取り扱いが定められています。子どもが使えるようになるには、大きく二つの関門があります。
年齢(15歳の壁)
「みなし」の対象になるのは、原則として15歳以上の児童です。14歳以下のお子さんは、この仕組みによる利用は基本的に想定されていません。重い障害があっても、15歳という年齢が一つの区切りになっています。
児童相談所長の判断
年齢を満たしても、自動的には使えません。児童相談所長が利用を適当と認め、福祉事務所長(自治体の福祉の責任者)に通知して、はじめて「障害者とみなす」扱いになります。
なぜ児童相談所が関わるのか。それは、子どもの支援は児童福祉法の体系のなかにあり、子どもの福祉に関する専門的な判断を担う機関が児童相談所だからです。大人であれば本人の障害支援区分などで機械的に判断されていく部分も、子どもの場合は「この子に、この大人向けのサービスを使うことが本当に適切か」という子どもならではの観点からの判断が一段挟まる、と理解するとわかりやすいでしょう。
この仕組みは、子どもにとってハードルであると同時に、専門機関が関与することで子どもの利益が守られる仕組みだ、という見方もできます。いずれにせよ、子どもの重度訪問介護は「15歳以上」かつ「児童相談所長が適当と認める」という二つの条件が出発点になる、ということをまず押さえてください。
DISABILITY LEVEL|もう一つの関門
もう一つの関門、障害支援区分
年齢と児童相談所長の判断に加えて、重度訪問介護にはもともと、対象となる障害の重さの要件があります。これは大人も子どもも共通して関わってくる部分です。対象は、具体的には障害支援区分が「区分4以上」であって、一定の状態に該当する人とされています。
障害支援区分とは、必要とされる支援の度合いを示す指標で、区分1から区分6までの6段階があり、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを表します(非該当の場合は「区分なし」となります)。区分4以上に加えて、たとえば次のような状態が、より具体的な要件として定められています。
- 二肢以上にまひ等があり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれもが「支援が不要」以外と認定されている
- 行動関連項目(行動障害に関する複数の調査項目)の合計点数が一定以上である
子どもならではの特殊性。本来、18歳未満の障害児には、障害支援区分の認定は行わないのが原則です。子どもの発達は変化が大きく、大人と同じ物差しで区分を機械的に当てはめるのは適切でないと考えられているためです。けれども、重度訪問介護を「みなし」で利用しようとする場合には、通常は子どもには行わない区分認定にかかわる手続きが関係してきます。この点は自治体によって案内のしかたや運用に差が出やすい部分でもあるため、相談支援専門員や自治体の窓口と一緒に進めることがとても大切です。
STEPS|利用までの流れ
子どもが使えるようになるまでの5ステップ
ここまでの要件を踏まえて、実際に子どもが重度訪問介護を使えるようになるまでの流れを見ていきましょう。自治体によって細部は異なりますが、おおまかな道のりは次のようになります。
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ステップ1 まずは相談する
市区町村の障害福祉担当窓口や、障害児の相談支援事業所に相談します。まずはお子さんの状態と困りごとを具体的に伝え、どんな支援の選択肢があるかを一緒に整理してもらいましょう。窓口でもすぐに答えが出ないことがありますが、「児童相談所長の判断で障害者とみなす仕組みがあると聞いた」と具体的に伝えると、話が前に進みやすくなることがあります。
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ステップ2 児童相談所の関与と判断
児童相談所が、お子さんの状態や家庭の状況をふまえて、重度訪問介護の利用が適当かどうかを検討します。適当と認められた場合、児童相談所長から福祉事務所長へ通知され、「障害者とみなす」扱いが成立します。なぜ重度訪問介護が必要なのか、ほかのサービスでは支えきれない事情があるのか、といった点が見られます。日ごろの介護の実態を記録しておくことが、この場面で説得力を持つことがあります。
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ステップ3 障害支援区分にかかわる手続き・認定調査
市区町村の窓口に申請し、主治医に「医師意見書」を書いてもらいます。あわせて、認定調査員が自宅などを訪問し、全国共通の調査項目について認定調査を行います。コンピュータによる一次判定の後、市町村審査会が二次判定を行い、最終的に市区町村が区分を認定します。申請から認定までおおむね1〜2か月程度、子どもの場合は児童相談所の関与が加わるためさらに時間を要することも見込んでおくと安心です。
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ステップ4 サービス等利用計画の作成と支給決定
相談支援専門員が、お子さんと家族の状況や必要な支援を踏まえて「サービス等利用計画(案)」を作成します。これが自治体の支給量を決める土台になります。そのうえで市区町村が、利用できる時間数などを定めた「支給決定」を行います。家族の介護負担の実情をていねいに伝え、必要な支援が計画に反映されるようにすることが大切です。
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ステップ5 受給者証の交付と事業所との契約
支給決定がなされると「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。これを受け取ったら、実際に支援を提供してくれる重度訪問介護の事業所を探し、契約を結びます。そして、ようやくお子さんの自宅にヘルパーが入り、支援が始まります。
長い道のりだからこそ、一人で歩かない。一つひとつのステップには、子どもの利益を守り、本当に必要な支援を適切に届けるための意味があります。そして、この道のりを家族だけで歩く必要はありません。相談支援専門員や窓口と一緒に進めましょう。
TRANSITION|18歳の先を見すえる
「移行期」としての15歳〜18歳という視点
子どもの重度訪問介護を考えるとき、もう一つ知っておきたい視点があります。それは、「18歳の先」を見すえるということです。重度訪問介護はもともと18歳以上の障害者を対象とした制度です。15歳以上の子どもが「みなし」で利用するのは、いわば大人の制度を子どものうちから先取りして使う、という側面があります。
裏を返せば、お子さんが18歳を迎えれば、「みなし」という特別な扱いを経なくても、障害者本人として重度訪問介護の対象になっていきます。つまり、15歳から18歳にかけての時期は、子どもの福祉の枠組みから、大人の障害福祉の枠組みへと移っていく「移行期」にあたります。
この時期に重度訪問介護の利用を整えておくことは、18歳以降の暮らしへ支援を切れ目なくつないでいくうえでも意味があります。15歳のときに一度、児童相談所の関与のもとで利用する道筋をつくっておけば、18歳の節目で支援が途切れたり、ゼロから組み立て直したりする負担を和らげられる可能性があるのです。支援が年齢の節目でぶつ切りにならないように、早い段階から先を見すえて準備していく。相談支援専門員と一緒に、「いまの支援」だけでなく「数年先の暮らし」も視野に入れて計画を立てていけると安心です。
MINDSET|つまずきと心構え
進めるうえでつまずきやすい点と、楽になる心構え
実際に進めるうえでつまずきやすい点と、知っておくと気持ちが楽になる心構えを整理します。
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時間がかかることを前提にする
児童相談所の関与、区分にかかわる調査、計画作成、支給決定と、いくつもの段階を経るため、全体では数か月単位になることも珍しくありません。早めに動き出し、ゆとりをもって構えることが、心の余裕につながります。
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自治体によって対応に差がある
子どもの利用は事例が多くないため、担当者によって慣れている度合いや案内のていねいさに差が出ることがあります。窓口で思うような答えが得られなくても、道が閉ざされたと決めつけず、相談支援専門員や家族の会、支援に詳しい団体など、ほかの相談先を頼ってみてください。
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一人で抱え込まない
制度は複雑で、手続きも専門用語も多く出てきます。家族だけで読み解こうとすると、介護で疲れた心と体にさらに負担が重なります。相談支援専門員は、まさにこの道のりを一緒に歩む専門職です。まず信頼できる相談支援専門員や窓口につながることが、いちばんの近道になります。
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記録が力になる
お子さんの日々の状態、発作や体調の変化、夜間の介護の実際、家族がどれだけの時間ケアに費やしているか。こうした記録は、児童相談所の判断や支給量を決める計画づくりで、必要な支援を具体的に伝える材料になります。「夜は何度も吸引のために起きている」という一言も、実際の回数が記録に残っていれば、その大変さがぐっと具体的に伝わります。
記録は、お子さんと家族を守る財産
支給量の話し合いは、ともすると「これくらいで足りるでしょう」という見込みで進められがちです。けれど日々の記録という事実があれば、必要な支援を根拠をもって主張しやすくなります。記録を家族・支援者・医療機関が安全に共有できる仕組みがあれば、支援者が代わっても情報が引き継がれ、支援が途切れにくくなります。
IN CLOSING|おわりに
お子さんを真ん中に、チームで一歩ずつ
重度訪問介護を子どもが使えるようになるまでの道のりは、決して平坦ではありません。「15歳以上」という年齢の区切り、児童相談所長の判断、障害支援区分にかかわる手続き、計画の作成と支給決定。いくつもの段階があり、時間もかかります。けれども、この制度は、重い障害のあるお子さんが住み慣れた家で暮らし続け、その家族が介護に押しつぶされずに生活していくための、力強い支えになりえます。
道のりが複雑だからこそ、一人で歩かないで
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、障害児の相談支援事業所に相談することから始めましょう。相談支援専門員、自治体の窓口、児童相談所、そして同じ立場の家族たち。お子さんを真ん中に置いて、支える人たちとチームを組みながら、一歩ずつ進んでいきましょう。
長時間の在宅支援を外部の専門職と分け合えることは、お子さんにとっても、ご家族にとっても、暮らしの質を大きく変える可能性を持っています。この記事が、その最初の一歩を踏み出すための地図になれば幸いです。
FAQ|よくある質問
子どもの重度訪問介護について、よくある質問
重度訪問介護を子どものために検討するご家族から、特に多く寄せられる疑問をまとめました。制度の具体的な運用は自治体や児童相談所の判断によって異なるため、最終的にはお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
重度訪問介護は子どもでも使えますか?何歳から対象ですか?
重度訪問介護は原則として18歳以上の障害者を対象とした制度ですが、15歳以上の児童については「障害者とみなす」仕組みによって利用できる道があります。原則として14歳以下のお子さんは、この仕組みによる利用は基本的に想定されていません。お子さんが対象になるかどうかは個別の事情によりますので、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員へご確認ください。
なぜ子どもの利用には児童相談所が関わるのですか?
子どもの支援は児童福祉法の体系のなかにあり、子どもの福祉に関する専門的な判断を担う機関が児童相談所だからです。重度訪問介護は大人向けの障害者総合支援法のサービスのため、子どもが使う場合は「この子にこのサービスを使うことが適切か」を児童相談所長が判断し、福祉事務所長へ通知する手続きが必要になります。この判断があってはじめて「障害者とみなす」扱いになります。
居宅介護(ホームヘルプ)と重度訪問介護は何が違うのですか?
居宅介護は、入浴や食事の介助、掃除といった「行為」ごとに支援を組み立てるのが基本で、一回ごとの支援時間は比較的短くなりがちです。一方、重度訪問介護は、身体介護も家事援助も外出支援も、合間の見守りまでを、ひとつながりの長い時間として支えられるのが特徴です。目を離せない時間が長いお子さんの生活には、重度訪問介護のかたちが合うことがあります。どちらが合うかは専門職と一緒に検討するのが安心です。
障害者手帳がないと利用できないのですか?障害支援区分とは何ですか?
重度訪問介護の対象は、障害支援区分が「区分4以上」で一定の状態に該当する人とされています。障害支援区分は支援の必要度を示す区分1〜6の6段階の指標です。なお、本来18歳未満の子どもには区分認定を行わないのが原則ですが、重度訪問介護を「みなし」で利用する場合には区分にかかわる手続きが関係します。この部分は自治体により運用に差が出やすいため、必ず窓口や相談支援専門員にご確認ください。
申請してからどのくらいで使えるようになりますか?
障害支援区分の認定は、申請からおおむね1〜2か月程度かかることがあります。子どもの場合は、これに児童相談所の関与や計画作成、支給決定が加わるため、全体では数か月単位になることも珍しくありません。「すぐに使えるはず」と期待していると待つあいだに疲れてしまいます。時間に余裕をもって早めに動き始めることをおすすめします。詳しくは専門機関へご相談ください。
15歳で利用すると、18歳になったらどうなりますか?
お子さんが18歳を迎えると、「みなし」という特別な扱いを経なくても、障害者本人として重度訪問介護の対象になっていきます。15歳から18歳は子どもの福祉から大人の障害福祉へ移っていく「移行期」にあたります。15歳のうちに利用の道筋をつくっておくと、18歳の節目で支援が途切れたり、ゼロから組み立て直したりする負担を和らげられる可能性があります。先を見すえて相談支援専門員と計画を立てると安心です。
※この記事は2026年6月時点の情報をもとに、障害者総合支援法および児童福祉法にもとづく重度訪問介護の一般的な内容をわかりやすくお伝えするものです。対象要件・年齢・手続き・支給量などの具体的な運用は、法改正により見直されることがあり、またお住まいの自治体によって異なります。とりわけ子どもの重度訪問介護の利用可否や進め方は、お子さんの状態や自治体・児童相談所の判断によって個別に変わります。実際の利用にあたっては、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、障害児の相談支援事業所、相談支援専門員に必ずご確認ください。